高度人材専門職とは
◯高度人材専門職とは
優秀な外国人の受入れを促進するために新しく設けられた制度です。ポイント制で「学歴」「職歴」「年収」などの項目にポイントを設け、一定の点数以上の 外国人が取得できます。
高度人材は、次の3つの活動内容に分けられます。
①高度学術研究活動
日本の公私の機関との契約に基いて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
②高度専門・技術活動
日本の公私の機関との契約に基いて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
③高度経営・管理活動
日本の営利を目的とする法人等の経営を行い又は管理に従事する活動
◯「高度専門職1号」のメリット
・複合的な在留活動の許容
関連する複数の在留資格にまたがる活動も行うことができるようになります。
・在留期間「5年」の付与
他の就労資格は、「1年」か「3 年」が多いですが、「高度専門職」の場合は「5年」が与えられます。
・永住許可要件の緩和
「高度専門職」の活動を5年以 上行っていると在留歴に関する永住許可要件を満たします。
・配偶者の就労
「高度専門職」の外国人配偶者は、学歴等を満たさない場合でも就労できるようになります。
・一定の条件の下での親の帯同
高度専門職を取った外国人の親や、その配偶者の親を呼ぶことができるハードルが下がります。
・一定の条件の下での家事使用人の帯同
高度専門職」を取得すれば、家事使用人を帯同できるようになります。
・入国・在留手続の優先処理
在留資格の審査が、高度専門職の場合は5日~10日の短い期間で審査を終えるように優先されます。
◯「高度専門職2号」の場合
高度専門職2号は、高度専門職1号で3年以上活動を行っていた方が対象になり、「高度専門職1号」の優遇措置に加え次の優遇措置が受けられます。
a「高度専門職1号」の活動と併せて、ほぼすべての就労資格の活動を行うことができる
b 在留期間が無期限となる:
在留期間が無期限となるので、実質永住許可を同じ意味を持つようになります。